・フランチャイザー(本部)の商標、チェーン名を使用する権利
・フランチャイザーの経営ノウハウを使用する権利
・フランチャイザーから継続的な支援を受ける権利
これらの関係が契約によって定められていることです。
【(社)フランチャイズチェーン協会の定義】
「フランチャイズとは事業者(本部・フランチャイザー)が他の事業者(加盟店・フランチャイジー)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレードネームその他の営業の象徴となる商標、及び経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方フランチャイジーは、その見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導及び援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。」
つまり
・ 本部は契約により商標と経営ノウハウを提供し,その事業の指導をおこなうもの
・ 加盟店は本部にその対価を支払い、また必要な資金を負担し本部の指導のもと事業を行うもの
ということが出来ます。そして両者は独立した事業主である以上事業成功の責任は両者がお互いに持つべきものという認識が重要です。